1950-03-02 第7回国会 参議院 電気通信委員会 第11号 ○小林勝馬君 その資格に関連するのですが、四十六條において各級従事者にいずれも本項による相当の責任を負わされ、公共福祉のための重要な電波運用を行うのでありますが、これに対する免許状の年齢制限というものはないので、先程の御説明から行きますと、学校の制限もなければ何もないなら六・三制を経て、その試験に通りさえすれば十八歳であろうと二十歳であろうとやつていい。 小林勝馬